皆さんこんにちは。大分の社会保険労務士法人godoworksです。
令和6年4月から建設業、トラック・バス・タクシードライバー、医師の「働き方改革」を進めるため、時間外労働の上限規制が適用となります。
該当業種の事業主様は、自社の働き方の見直しや就業規則の変更、36協定の提出等ご準備をお願い致します。
「時間外労働の上限規制」とは
(1)時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができません。
(2)臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、2〜6ヶ月平均80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度
各業種別の詳しい解説はこちらをご覧ください。
【建設業】
https://www.mhlw.go.jp/content/001116624.pdf
【トラック】
https://www.mhlw.go.jp/content/001080310.pdf
【バス】
https://www.mhlw.go.jp/content/001080293.pdf