おはようございます。社会保険労務士法人godoworksの原井です。
新型コロナウィルス感染症に関する“母性健康管理措置”による「休暇取得支援助成金」をご紹介します。
【助成金対象】
①〜③の全ての条件を満たす事業主
令和2年5月7日から同年9月30日までの間に
①新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の助成労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われる者に限る)を整備し、
②当該有給休暇制度の内容を新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置の内容と併せて労働者に周知した事業主であって、
令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に
③当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
【助成内容】
対象労働者1人当たり 有給休暇5日以上20日未満:25万円 以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)※1事業所当たり20人まで
【申請期間】
令和2年6月15日から令和3年2月28日まで
・雇用保険被保険者の方用と、雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。
・事業所単位ごとの申請です。
申請書等詳細は下記よりご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
社会保険労務士法人godoworksでは、就業規則・諸規定等で特別有給休暇制度の整備等も行っております。
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