おはようございます。社会保険労務士法人godoworksです。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主様を対象に支給される助成金の紹介です。
【主な支給要件】
・新型コロナウイルス感染症母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備
・有給休暇制度の内容を母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知
・令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上労働者に取得させる
【支給額】
・1事業場につき1回限り 15万円
詳しくはこちらをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000763821.pdf
また、この有給休暇を20日以上取得することで、「両立支援等助成金(母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」の申請も可能です。
詳しくはこちらをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000763851.pdf