皆さんこんにちは。大分の社会保険労務士法人godoworksです。
厚生労働省は、女性活躍推進法の省令・告示を改正し、
女性の活躍に関する情報公表項目として「男女の賃金の差異」を追加し、
常用労働者301人以上の大企業に対し、情報公表を義務化しました。
今事業年度の次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に、直近の男女の賃金の差異の実績を情報公表することが義務付けられます。
※例:事業年度が4月~3月の場合、令和4年4月~令和5年3月の実績を、おおむね令和5年6月末までに公表
詳しくはこちらをご覧下さい。
【改正概要】
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000961793.pdf
【賃金の差異の算出方法等について】
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000962288.pdf