11月より「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます

皆さんこんにちは。大分の社会保険労務士法人godoworksです。
本年11月1日より、フリーランスの取引に関する新しい法律がスタートします。
この『法律の目的』は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化と
②フリーランスの方の就業環境の整備
を図ることを目的としています。

『法律の適用対象』
発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)
※フリーランス=業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
※発注事業者=フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの

『法律の内容』
※発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります。
「義務項目」
①書面等による取引条件の明示
②報酬支払期日の設定・期日内の支払
③禁止行為(受領拒否・買いたたき等7つの行為)
④募集情報の的確表示
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
⑦中途解除等の事前予告・理由開示

詳しくはこちらをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001261528.pdf
※発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります。

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