おはようございます。大分の社会保険労務士法人godoworksです。
育児休業給付金におけるみなし被保険者期間の算定方法の見直しに関する規定が令和3年9月1日(予定)に施行されます。
育児休業給付金の支給は、みなし被保険者期間が休業開始前2年間に12ヶ月以上あることを要件とし、当該期間は被保険者が育児休業を開始した日を起点として算定しています。しかし、女性が育児休業をする場合、育児休業前に産前産後休業を取得していることが一般的であり、出産日に応じて育児休業開始日が定まることから、そのタイミングによってはみなし被保険者期間の要件を満たさない場合があります。
今回の改正では、被保険者期間に係る要件を満たさないケースであっても、産前休業開始日等の前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間がある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとされます。
詳しくはこちらをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000795632.pdf