12月以降の「雇用調整助成金」について

皆さんこんにちは。大分の社会保険労務士法人godoworksです。
令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整金等を申請する事業主様(これまでコロナ特例を利用しておらず、令和4年12月以降の休業等から新たに雇用調整助成金を申請する場合)は、コロナ特例ではない通常の制度により申請頂くことになりますのでご注意下さい。
詳しくはこちらをご覧下さい。
■令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用フローチャート
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008099.pdf
■令和4年12月から新たにコロナを理由とした雇用調整助成金を申請する事業主様へ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001007940.pdf
■令和2年1月24日から令和4年11月30日までの休業等について雇用調整助成金のコロナ特例を利用した事業主様への経過措置について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008098.pdf

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