マイナ保険証への移行について

皆さんこんにちは。大分の社会保険労務士法人godoworksです。
今日は、健康保険証についてのお知らせです。
令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。
発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間、従来通り使用できるよう、経過措置が設けられています。
尚、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方等については、資格確認書を用いて医療機関等を受診することも可能です。

【マイナンバーカードで受診するメリット】
▪特定健診や診療の情報を医師と共有でき、重複検査のリスクが少なくなります。※本人が同意した場合のみ
▪薬の情報も医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与のリスクも減少。※本人が同意した場合のみ
▪旅行先や災害時でも、薬の情報等が連携されます。
▪マイナポータルで医療費通知情報を入手でき医療費控除の確定申告が簡単。
▪医療費が高額な場合に申請する「限度額適用認定証」が省略できます。
▪就職や転職後の保険証の切替・更新が不要。※新しい保険者によるマイナンバーの資格登録が必要です。
▪高齢受給者証の持参の必要もなくなります。

厚生労働省では、マイナ保険証の利用についてH P上で詳しく解説しています。
こちらをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

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