36協定の届出はお済みでしょうか?

皆さんこんにちは。大分市の社会保険労務士法人godoworksです。
2020年4月から時間外労働の上限規制(中小企業)が施行されております。
これによって、罰則付きの上限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることのできない上限が設けられました。法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別な事情がなければこれを超えることができなくなっております。

「あまり残業がないから36協定を労働基準監督署に提出していなかった」という方々もいらっしゃいます。従業員様に時間外労働や法定休日に労働させる場合には、必ず労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結及び所轄労働基準監督署への届出が必要となります。
届出をされていない事業主様はお早めにご対応下さい。

尚、社会保険労務士法人godoworksでも事業主様に代わり協定書の作成から届出まで行っております。
是非お気軽にご相談下さい。

時間外労働の上限規制解説
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/overtime.html

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