皆さんこんにちは。大分の社会保険労務士法人godoworksです。
令和4年10月5日から大分県の最低賃金(時間額)は854円に改正されます。
最低賃金は、年齢・就労形態(正社員・パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等)に関係なく、大分県内で働くすべての労働者に適用されます。
従業員様の給与改定等早めにご準備下さい。
大分労働局ホームページ(最低賃金改正のお知らせ)
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/content/contents/001231840.pdf
尚、最低賃金には次の手当は算入されません。
1.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3.時間外・休日・深夜労働割増賃金
4.精皆勤手当・通勤手当・家族手当
最低賃金の確認方法等について詳しくはこちらをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm